当サイトでは、マンガや書籍の引用を行っています。引用についての法律、慣行としては次のようです。
著作権法の第三十二条には
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
出典 著作権法 – 第三十二条
とあります。
この正当な範囲とは、以下の範囲です。
「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに利用することができます(第32条)。
この法律の要件の中に、「公正な慣行に合致」や「引用の目的上正当な範囲内」のような要件があるのですが、最高裁判決(写真パロディ事件第1次上告審 昭和55.3.28)を含む多数の判例によって、広く受け入れられている実務的な判断基準が示されています。例えば、[1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること [2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること [3]必然性:なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性が該当します。
著作権なるほど質問箱-文化庁 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000304 より引用
このブログを例にし、簡略化して説明すると、「研究・批評・検証する当サイトで記事を書くために引用することはOK。ただし、引用部分が分かるようにし、引用をもとにオリジナル記事を書きなさいよ。引用部分がほとんどで、ちょちょっと感想を書くだけではダメだよ。あと、引用しなくてもいい記事でも見た目がいいからとマンガの画像を引用するのはダメだよ。」ってことです。
先ほど、マンガの画像と書きましたが、マンガのコマの引用については、いわゆる『脱ゴーマニズム宣言』事件といわれる事件の裁判で、引用の要件を満たす限りは違法ではない(マンガ内の文章、セリフなどだけでなく絵の引用も違法ではない)という判例があったようです。
参考 Wikipedia 脱ゴーマニズム宣言事件 http://ja.wikipedia.org/wiki/脱ゴーマニズム宣言事件
集英社の著作権に対する対応としては、節度を守った良識の範囲内なら問題ないという姿勢のようです。参考 質問は一切受け付けん! 大志Mk-2さんhttp://lipcre.sakura.ne.jp/top.htm内の次のページhttp://lipcre.sakura.ne.jp/14/denwa.htm
これらを受けて当ブログを運営しておりますが、筆者としては、著作者の方へは、できる限りご報告をする所存です。
報告済み:堀賢一氏、城アラキ氏
このうち、堀賢一氏、城アラキ氏からは、ご丁寧に快諾のお返事をいただいております。